日本語学校
留学生の資格外活動の把握と指導 ― 3か月に1度の確認と記録
2026年(令和8年)の「留学」運用見直しで、学校には3か月に1度の資格外活動の確認が求められます。 確認するのは許可の有無・勤務先の全て・具体的内容・毎日の活動時間の4点で、指導記録の保存も必要です。 入学者選考での日本語能力確認も、1…
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2026年(令和8年)の「留学」運用見直しで、学校には3か月に1度の資格外活動の確認が求められます。 確認するのは許可の有無・勤務先の全て・具体的内容・毎日の活動時間の4点で、指導記録の保存も必要です。 入学者選考での日本語能力確認も、1…
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在留資格認定証明書は令和5年3月17日から電子メールで受領でき、海外の本人へ転送すれば スマートフォンの提示で査証申請・上陸申請ができます。郵送が不要になる一方、 メール受領を選ぶと審査完了メールが送信されない点と、受領登録が必要な点に注…
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留学生を受け入れる教育機関は、入管法第19条の17に基づき、入学・卒業・退学のたびに14日以内の届出が必要です。 加えて毎年5月1日と11月1日時点の受入れ状況を、それぞれ14日以内に届け出ます。 罰則はありませんが、届出がないと在籍する…
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認定日本語教育機関では、授業科目の到達目標を Can do で設定し、科目ごとに学習時間・評価方法・使用教材まで 定めて生徒に共有します。評価は定期試験に限定せず、パフォーマンス評価や成果物提出なども組み合わせ、 評価基準を事前に生徒と共…
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認定日本語教育機関の教育課程は、原則1年にわたり760単位時間以上の授業時数を維持し、週ごと月ごとの偏りがないよう 編成します。修了要件は到達目標の達成度・最低授業時数以上の履修状況・出席率等の3つを勘案して定め、 教育課程の開始時に生徒…
日本語学校
告示機関の変更報告は教育課程・定員・設置者・校長・教員など8区分に分かれ、時間割が繰り返し求められます。 移行期は順序が重要で、設置者変更と定員増は認定申請より先に済ませる必要があります (認定制度では設置者変更が認められず、認定と同時の…
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認定日本語教育機関には文部科学省による実地視察があり、第三者評価の仕組みを持たない機関が優先的に選ばれます。 見られるのは理念・教員組織・施設設備・教育課程・生徒への支援・学則の遵守状況・進路・財務の8項目で、 授業見学や生徒へのヒアリン…
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登録日本語教員の経過措置にはC〜Fの6ルートがあり、免除される内容・必要な講習・期限が異なります。 Cルートだけ期限が令和15年3月31日で、他は令和11年3月31日までです。 試験が全部免除されるE-1・E-2でも、受験料5,900円を…
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認定日本語教育機関には、告示基準とは別に出席管理・在留継続支援のガイドラインがあります。 月の出席率が8割を下回った時点で改善指導と記録が必要になり、5割未満ではアルバイト先の確認も加わります。 「相当数」の判断例として6か月間出席率の平…
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告示校が入管へ出す報告は5種類あり、根拠となる号も期限も別々です。 出席率の報告は「毎月・5割を下回った生徒」(第39号)と「半年ごと・全生徒」(第46号)の2本立てで、 後者は日数ではなく単位時間数で計算します。課程修了者の報告には7割…
日本語学校・専門学校
留学生のアルバイトには資格外活動許可が必要です。上限は1週について28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)。 実務のほとんどは勤務先を指定しない「包括許可」で、在留カードの裏面と証印シールで確認します。 週28時間は複数の勤務先を合算…