根拠資料に更新があり、内容を確認しています。最新の原文もあわせてご確認ください。

日本語学校・専門学校

資格外活動許可とは ― 留学生のアルバイトと週28時間の数え方

今回のポイント

留学生のアルバイトには資格外活動許可が必要です。上限は1週について28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)。
実務のほとんどは勤務先を指定しない「包括許可」で、在留カードの裏面と証印シールで確認します。
週28時間は複数の勤務先を合算し、週をまたぐ連続7日間でも超えないよう見る必要があります。
対象
日本語学校・専門学校
発表日
原文に記載なし
制度の状態
施行済み
施行日
原文に記載なし
対応期限
期限の記載なし
学校の対応
確認推奨

留学生のアルバイトには、在留資格とは別に資格外活動許可が要ります。学校側が確認を求められるのは、主に「許可を持っているか」と「週28時間を超えていないか」の2点です。

何のための許可か

在留資格「留学」は、日本で行う活動が「留学」に限定されています。アルバイトはその範囲外なので、あらかじめ別の許可が必要になります。根拠は入管法第19条です。

在留資格「永住者」「定住者」などは就労活動に制限がないため、そもそも資格外活動許可の対象ではありません。留学生についてだけ問題になる論点です。

包括許可と個別許可

許可には2種類あります。実務でほぼすべてを占めるのは包括許可です。

包括許可 … 週28時間以内で働く場合。勤務先を指定せずに許可が出るため、学生がアルバイト先を変えても取り直す必要がありません。必要書類は申請書のみです。

個別許可 … 包括許可の範囲外の活動に従事する場合。勤務先の名称・業務内容などを個別に指定して許可されます。インターンシップ、語学教師・通訳・家庭教師など留学生と密接な関係にある職種、起業の準備活動などが該当します。

包括許可を受けていることは、在留カードの裏面と、パスポートの証印シール(または資格外活動許可書)で確認できます。

週28時間の数え方

上限は1週について28時間以内です。教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内に緩和されます。

実務で問題になりやすいのは、次の点です。

  • 「週」は暦週で区切られるとは限りません。 どの曜日から数えても28時間を超えてはならない、という運用が前提になります。週の枠には収まっていても、週をまたいだ連続7日間で超えているケースが見落とされがちです。
  • 複数のアルバイト先の時間は合算します。 1社ごとに28時間ではありません。
  • 長期休業期間は「教育機関の長期休業期間」と定められているため、学校の学則上の休業期間が基準になります。

許可が要らない例外

在籍する大学・高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づき、報酬を受けて教育・研究を補助する活動(TA・RAなど)は、平成22年7月から資格外活動許可を受けることを要しないとされています。

日本語学校・専門学校の学生には通常あてはまりませんが、大学との連携がある場合には確認する価値があります。

学校が確認すること

学校側の実務としては、次の3点になります。

  1. 資格外活動許可を受けているか(在留カード裏面・証印シール)
  2. 週28時間を超えていないか(複数勤務先の合算、連続7日間での判定)
  3. 長期休業期間の扱いが学則と合っているか

在留期間の更新時には、資格外活動の状況が確認されることがあります。日々の記録を残しておくと、更新時に慌てずに済みます。

根拠となる原文

記事に書いた内容は、以下の原文と照合しています。引用は一次資料のままで、表記も変えていません。番号は「出典・一次資料」に対応します。上の「発表日」「施行日」が「原文に記載なし」となっているのは、その日付が一次資料に書かれていないためです。原文にない日付を推測して補うことはしていません(編集方針)。

原文に書かれていること在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、あらかじめ資格外活動の許可が必要(入管法第19条)

したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。出典 [2]

原文が求めていること包括許可の上限は1週について28時間以内。教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内

1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。出典 [1]

原文が求めていること包括許可に該当しない活動は個別許可が必要

これに該当しない場合は、下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。出典 [1]

原文に書かれていること個別許可は、活動を行う機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可される

次のいずれかに該当する場合、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容、その他必要な事項を定めて個々に許可されます。出典 [1]

原文が推奨していること資格外活動許可を確認するときは、証印シール又は資格外活動許可書と併せて在留カードの裏面も確認する

そのため、資格外活動許可を受けていることを確認する際には、証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の確認と併せて、在留カードの裏面も確認するようお願いします。出典 [2]

原文に書かれていること別表第2の在留資格(永住者・定住者など)は就労活動に制限がなく、資格外活動許可の対象ではない

※入管法別表第2に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」など)は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。出典 [2]

原文に書かれていること大学・高専(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づく教育・研究の補助活動は、平成22年7月から資格外活動許可が不要

平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。出典 [2]

出典・一次資料

制度の対象や経過措置は、以下の原文で確認できます。

[1] 出入国在留管理庁:「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 ↗資料確認日 2026年9月12日
[2] 出入国在留管理庁:資格外活動の許可(入管法第19条) | 出入国在留管理庁 ↗資料確認日 2026年9月12日
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