日本語学校・専門学校
在留資格認定証明書の電子化 ― メール受領と受領登録
今回のポイント
スマートフォンの提示で査証申請・上陸申請ができます。郵送が不要になる一方、
メール受領を選ぶと審査完了メールが送信されない点と、受領登録が必要な点に注意が要ります。
- 対象
- 日本語学校・専門学校
- 発表日
- 2023-03-17
- 制度の状態
- 施行済み(令和5年3月17日から)
- 施行日
- 原文に記載なし
- 対応期限
- 期限の記載なし
- 学校の対応
- 確認推奨
在留資格認定証明書(COE)は、令和5年3月17日から電子メールで受領できるようになりました。留学生を受け入れる学校にとっては、COEを海外へ郵送する手間・費用・時間がなくなる変更です。
学校は「所属機関等の職員」としてCOE交付申請に関わることが多いため、受け取り側の手続きとして押さえておく価値があります。
何が変わったか
電子メールで受領したCOEは、海外に住む外国人本人に転送できます。
本人はスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請(在外公館)と上陸申請(日本の空海港)を行えます。紙のCOEを国際郵便で送り、本人が持参するという流れが不要になります。
入学時期が決まっている留学生の受入れでは、郵送にかかる日数が読めないことがリスクでした。ここが解消されます。
2つの申請パターン
電子メールで受け取るには、申請の方法に応じて手順が分かれます。
オンラインで交付申請する場合
在留申請オンラインシステムで申請する際に、「受領方法」で「メール」を選択します。
選択すると、登録したメールアドレス宛にCOEである電子メールが交付・送信されます。受領後は、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行う必要があります。
窓口で交付申請する場合
窓口申請でも電子交付は可能です。
「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)に必要事項を記載し、地方出入国在留管理局の窓口でCOE交付申請を行う際に、提出書類とともに提出します。
審査の結果COEが交付される場合、登録したメールアドレス宛に電子メールが送信されます。こちらも受領後にURLから受領登録を行います。
申出書に書く利用者IDについて
窓口申請で電子交付を希望する場合、申出書に利用者IDを記載します。
すでに「外国人本人等」「弁護士・行政書士」「所属機関等の職員」のいずれかの利用者区分で在留申請オンラインシステムの利用者情報登録を行った方、または利用申出の承認を受けた方は、現に有する利用者IDを使えます。
学校の職員としてオンラインシステムを使っている場合、そのIDがそのまま使えるということです。持っていない場合は、事前にオンラインシステムで利用者登録を行い、付与されたIDを使います。
注意点:審査完了メールが来なくなる
見落とすと混乱する仕様です。
(注2)在留資格認定証明書の電子メール受領を希望する場合は、審査完了メールは送信されませんのでご注意ください。
これまで審査完了の通知を待って動いていた場合、メール受領を選ぶとその通知が来ません。COEそのものが届く電子メールが最初の連絡になります。
「審査完了メールが来ないから、まだ審査中だろう」と判断すると、実際には既にCOEが届いているのに気づかない、という事態が起こりえます。
代理人が査証申請する場合は印刷が要る
本人がスマートフォンで提示できるのが利点ですが、例外があります。
(注)在外公館において代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。
現地の代理機関を通して査証申請するケースでは、電子メールの印刷物が必要になります。完全にペーパーレスで完結するとは限りません。
なお、紙のCOEの写しを使う場合は、表面と裏面の両面を作成する必要があります。
上陸申請でも提示でよい
日本の空海港での上陸申請時も、電子メールの提示で足ります。紙のCOEの原本・写しの提出、電子メールの印刷物の提示も引き続き可能です。
学校としての備え
COEの電子化は、学校側の業務としては次の点に影響します。
- オンラインシステムの利用者ID(所属機関等の職員)を持っているか
- 受領登録を誰が行うか。COEが届いたメールのURLから登録する作業が発生する
- 審査完了メールが来ない前提で、進捗をどう把握するか
- 本人への転送の経路。メールアドレスを学生ごとに把握しておく必要がある
4番目は入学前の学生の連絡先管理の話になります。出願時に取得したメールアドレスが有効かどうかは、COEを送る段階で初めて分かることが多いため、早めの確認が有効です。
また、代理機関を使う国・地域からの受入れがある場合は、印刷物が必要になる点を現地と共有しておく必要があります。
根拠となる原文
記事に書いた内容は、以下の原文と照合しています。引用は一次資料のままで、表記も変えていません。番号は「出典・一次資料」に対応します。上の「発表日」「施行日」が「原文に記載なし」となっているのは、その日付が一次資料に書かれていないためです。原文にない日付を推測して補うことはしていません(編集方針)。
原文に書かれていること令和5年3月17日から在留資格認定証明書を電子メールで受領することが可能となり、海外の本人へ転送でき郵送の手間・費用・時間がかからない
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書(注1)を電子メール(注2)で受領することが可能となりました。また、受領した電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することができ、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかかりません。出典 [1]
原文に書かれていること海外に住む本人はスマートフォン等で電子メールを提示することで査証申請及び上陸申請を行える
海外に住む外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請(注3)及び上陸申請(注4)を行うことが可能です。出典 [1]
原文が求めていることオンライン申請では在留申請オンラインシステムで「受領方法」の「メール」を選択する
1 在留資格認定証明書の電子メールでの受領を希望する場合は、在留申請オンラインシステムで申請する際に「受領方法」の「メール」を選択してください(注1)。出典 [1]
原文が求めていること電子メールを受領した後は、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行う
2 上記1で「メール」を選択した方には、登録したメールアドレス宛てに在留資格認定証明書である電子メールが交付・送信されます(注2)。電子メールを受領した後は、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行ってください。出典 [1]
原文が求めていること電子メール受領を希望する場合、審査完了メールは送信されない
(注2)在留資格認定証明書の電子メール受領を希望する場合は、審査完了メールは送信されませんのでご注意ください。出典 [1]
原文が求めていること窓口申請で電子交付を希望する場合は「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」を提出書類とともに提出する
1 地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う方で、在留資格認定証明書の電子メールでの交付を希望する場合は、 「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel) に必要事項を記載の上、最寄りの 地方出入国在留管理局 の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う際に提出書類とともに提出してください。出典 [1]
原文に書かれていることすでに「外国人本人等」「弁護士・行政書士」「所属機関等の職員」のいずれかで利用者情報登録を行った者は、現に有する利用者IDを利用できる
既に利用者区分「外国人本人等」、「弁護士・行政書士」又は「所属機関等の職員」のいずれかにより、在留申請オンラインシステムの利用者情報登録を行った方や利用申出の承認を受けた方については、現に有する利用者IDをご利用いただくことが可能です。出典 [1]
原文が求めていること在外公館で代理人等が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本・写しまたは電子メールの印刷物の提出が必要
(注)在外公館において代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。出典 [1]
原文に書かれていること本邦の空海港において電子メールを提示することで上陸申請を行える
外国人本人の方は、本邦の空海港において、電子メールを提示することで上陸申請を行うことができます。出典 [1]
出典・一次資料
制度の対象や経過措置は、以下の原文で確認できます。
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