日本語教育機関(告示校)のみなさまへ

認定日本語教育機関への移行
― 期限と、準備の進め方

2029年3月31日の経過措置終了に向けて、 いつまでに何を準備すればよいのか。 公表資料をもとに整理しました。

認定するのは文部科学省です。当社が認定の可否を保証することはできません。 制度が求めているのはシステムの導入ではなく、学校の体制です。

01. 制度

留学生を受け入れる仕組みが変わります

告示校として留学生を受け入れる仕組みが、文部科学大臣の認定を受ける仕組みに変わります。基準を満たしていれば載っている形から、申請して審査を通す形へ。

これまで

告示校として留学生を受け入れられる

2029年4月以降

認定日本語教育機関の認定が必要

『この期間を超えて引き続き在留資格「留学」により生徒を受け入れる場合は、令和10年度末までに文部科学大臣の認定を受けて体制を整える必要があります』

— 文部科学省「日本語教育機関認定法 よくある質問集」(令和8年6月18日公開版)Q2-9-2

公表されている認定の実績です

認定を受けた機関がどれくらいあるのか、文部科学省が公表している結果を並べました。

認定日 申請 認定 不認定 取下げ
令和6年10月30日 72 22 3 36
令和7年3月31日 48 19 0 29
令和7年10月31日 74 23 0 51
3回計 194 64 3 116

単位は機関。文部科学省「認定日本語教育機関の認定結果」より(過去の回の数字は過去の認定結果概要に掲載)。 直近の令和8年4月30日認定は、認定32機関・不認定2機関です。

第4回は一覧形式で公表されているため、認定・不認定の機関数のみ。申請総数と取下げ数は公表資料に記載がありません。

目立つのは、不認定より「取下げ」です

確認できる3回で、不認定は3機関。 その一方で、認定に至らないまま取り下げられた申請が116件あります。

64
認定された機関
(確認できる3回の計)
3
不認定となった機関
(同3回の計)
116
審査中に取り下げられた申請
(同3回の計)

目標にするのは、2028年秋の認定です

令和11年4月から引き続き留学生を受け入れるなら、 令和10年度1回目(2028年秋)までに認定を受けておく必要があると 文部科学省のFAQに書かれています。

認定までの逆算と、経過措置の終了までの時間軸 実務上の目標は2028年秋の令和10年度1回目の認定。申請の前に事前相談があり、その14日前までに書類を全て揃える必要があるため、2028年2月ごろには書類が揃っている状態を作っておきたい(過去の1回目は2月下旬に事前相談の受付が始まっている)。2026年秋からの準備期間はおよそ1年半。 準備できる期間 = およそ1年半 申請〜認定の手続き いま 2026年秋 2028年 2月 書類を揃えて事前相談へ 事前相談の14日前までに提出(目安) 2028年 夏〜秋 事前相談 → 申請 2028年 秋 令和10年度1回目の認定 実務上の目標 2029年3月31日 経過措置の終了 「2029年3月末」を目標にすると間に合わない ※ 令和10年度の日程は未公表(2026年9月時点)。過去の回と同じ流れをたどると仮定した目安です。

最後の回で認定を受けても、2029年4月からの受入れは難しい

収容定員の経過措置は申請時点の定員が上限になるため、令和10年度2回目での認定では令和11年4月からの受入れが困難だとFAQに書かれています。

一度つまずくと、次に出せるのは1年後

「不可」の判断が出た時点では次の回の申請期限を過ぎているため、直後の回には申請できません。認定は年2回の予定とされています。

いまから2028年2月まで、およそ1年半です。

いまの準備状況を相談する

02. 審査

認定基準は5つの区分に分かれています

審査では、運営の体制から教育の中身まで幅広く見られます。このうち日々の実務に効いてくるのが、最後の区分です。

総則

機関としての基本的な要件。

教員及び職員の体制

教員の資格・配置と職員の体制。

施設及び設備

校地・校舎・教室の要件。

日本語教育課程

課程の編成とカリキュラム。

学習上及び生活上の支援体制

出席の管理と、在留の継続に関わる支援。他の区分は体制を整えれば示せますが、ここは積み重ねた記録がないと示せません。

出席管理は「集計」から「指導の記録」へ

求められているのは出席率を出すことではなく、指導したという記録です。

出席率の基準と、それぞれで求められること 学生ごとの1か月の出席率は8割を下回ると改善指導と記録、5割を下回るとさらに活動先の確認と記録が求められる。これとは別に、機関全体の6か月平均が7割を下回ることが是正措置の対象例として挙げられている。 学生ごと / 1か月の出席率 8割 5割 100% 0% 改善の指導 + その記録 + 活動先の確認と記録 機関全体 / 6か月間の出席率の平均 7割 是正措置の対象となりうる例 100%
8割・5割・7割はそれぞれ別の基準です。 上段は学生ごとの1か月の出席率、下段は機関全体の6か月平均で、 測る対象も期間も違います。
1か月の出席率 8割 を下回る

改善のための指導を行い、その状況を記録する

1か月の出席率 5割 を下回る

加えて、活動先の機関名称を確認し、記録する

いずれも1か月の出席率で、やむを得ない事由による欠席を除きます。出席管理ガイドライン(令和6年4月12日)より。

機関全体でも見られます

学生ごとの出席率とは別に、機関全体の平均も見られます。

6か月間の平均が7割

全ての生徒の6か月間出席率の平均が、これを下回ること。

入学者の3割以上

一暦年中に入学した者のうち、在留期間の更新・変更を受けずに超過滞在に至った割合。

いずれも「学習活動を適正に行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合」に当たるかの判断例として挙げられているものです。下回ったら直ちに措置、という基準ではありません。

認定制度とは別の動き

資格外活動の確認は、3か月に1度

こちらは出入国在留管理庁の運用で、認定を受けているかどうかに関わらず日本語教育機関が対象です。2026年4月から始まっています。

『3か月に1度、留学生の資格外活動に係る、①許可の有無、②活動先、③活動内容、④活動時間を確認すること。』

許可の有無

資格外活動の許可を受けているか。

活動先

活動先の機関の名称。

活動の内容

具体的な業務内容。

活動時間

日ごとの活動時間。

活動時間は「日ごと」に持っておく

週や月の合計を後からまとめて出すのでは足りません。どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっているかを確認するよう求められているためです。

出入国在留管理庁「在留資格「留学」に係る適正化について」(令和8年4月10日)より。確認の方法は任意で、生徒の自己申告でも差し支えないとされていますが、求めがあれば説明できる状態にしておくことが前提とされています。

負担が集中するのは、
「集計」ではなく「記録」のほうです。

集めて数える 出席率の集計、機関全体の平均。 表計算でもでき、すでに多くの学校がやっていることだと思います。
積み上げて残す 指導の経過、確認の履歴、日ごとの活動時間。 あとから「この学生について、いつ何をしたか」を 取り出せる状態にしておく必要があります。

しかも在籍者全員分を、期限のある業務として回し続けることになります。

新しく何かを始める前に、確かめておくと早いことがあります。 いまの運用のまま、次の質問に答えられるでしょうか。

  • 先月、出席率が8割を下回った学生は何人でしたか。その全員について、いつ・どう指導したかの記録は残っていますか。
  • 指導した学生のうち、8割に戻った学生と、戻っていない学生は分かりますか。
  • 在籍している学生全員の資格外活動について、許可の有無・活動先・活動内容を3か月以内に確認した記録はありますか。
  • その活動時間は日ごとに分かりますか。どの曜日から数えても週28時間以内だと言えますか。

すべて答えられるなら、体制はすでにできています。資料の形を整えるだけです。答えに詰まるものがあれば、そこが準備の起点になります。

9問のセルフチェックで確かめる 出席管理と在留継続支援について、いま記録がすぐ出せる状態かを確認します。所要2分・ご連絡先の入力は不要です。

いつまでに、何をするのか

ここまでの内容を、時期ごとに整理しました。

  1. いま から

    記録を残し始める

    • 出席率が8割を下回った学生への指導を記録する
    • 資格外活動を3か月に1度確認する(許可・活動先・内容・時間)
    • 活動時間は日ごとに持っておく

    審査で見られるのは積み重ねた記録です。申請の直前に作れるものではありません。

  2. 2028年 2月下旬ごろ 目安

    書類を揃えて事前相談へ

    • 事前相談を申し込む
    • その14日前までに申請書類を全て揃えて提出する

    申請はいきなり出せません。書類は事前相談の時点でほぼ揃っている必要があります。

  3. 2028年 秋 FAQに明記

    令和10年度1回目の認定

    • 令和11年4月から引き続き留学生を受け入れる場合、この回までに認定を受けておく

    次の回(2029年3月末)は経過措置の終了と同じ時期で、そこで認定に至らないとやり直す回がありません。

令和10年度の日程は未公表です(2026年9月時点)。過去の1回目(令和9年度1回目は2月下旬受付・5月下旬申請)と同じ流れをたどると仮定した目安のため、正確な日程は公表をご確認ください。

要件ごとの解説

ひとつずつ、詳しく

このページで触れた要件を、問いごとに一次資料の問番号付きで整理しています。

03. One LMS

One LMS では、日々の入力がそのまま記録になります

ここまでに挙げた記録を、日々の業務の中で残せる形にしています。

出席率が8割を下回った学生への指導を記録する
基準を下回った学生を自動で検知し、指導の記録を学生ごとに残せます
どの曜日から起算しても週28時間以内かを確かめる
日ごとの活動時間から、任意の連続7日間で28時間を超えた学生を検知します
機関全体の出席率を把握する
学生ごと・クラスごと・機関全体の出席率を自動で集計します
資格外活動の確認を記録する
入管の参考様式「資格外活動の把握・指導状況一覧表」の形で出力できます
記録を説明できる状態にしておく
誰がいつ何を変えたかが操作の履歴として残ります

なお、学生本人がスマートフォンから資格外活動を申告する画面は準備中です(現在は職員が入力します)。長期休業中の上限(1日8時間・週40時間)による判定には、まだ対応していません。

日々の出席入力が、審査で示せる記録になるまでの流れ 日々の出席入力とICカードの打刻が自動で集計され、基準を下回った学生が通知される。職員が指導を行って記録を残すと、それが出席率の推移と指導の記録として蓄積され、審査で示せる資料になる。 日々やること 出席を入力 日次・時限単位 ICカードで打刻 在留カードにも対応 One LMS が自動で 出席率を集計 学生・クラス・機関全体 基準を下回ると通知 閾値は学校ごとに設定 職員が動く 指導して記録を残す 面談・電話・訪問 積み重なった記録=審査で示せるもの 出席率の推移/指導の経過/確認した職員と日付
出席を入力する → 出席率が自動で集計される → 基準を下回った学生が通知される → 指導の記録を残す。 審査のために別途資料を作るのではなく、日々の入力がそのまま記録として積み上がる形にしています。

指導の記録が、学生ごとに残る

面談・電話・訪問など、いつ何をどう指導したかを学生ごとに時系列で残せます。記録した職員も残り、区分は学校ごとに設定できます。

  • 指導日・方法・指導内容・記録者
  • 学生ごとに時系列で追える
  • 後から書き換えない形にしています
学生の詳細画面。指導記録のタブに指導日・方法・内容が並ぶ

基準を下回ったら、その場で気づける

月末に集計してから動くのではなく、下がった時点で通知します。出席率の低下・在留期限・未納を横断して一箇所に集約し、対応済みかどうかも記録できます。

  • 出席率の閾値は学校ごとに設定できる
  • 在留期限・未納とあわせて一覧に集約
  • 対応状況を記録して、拾い漏れを防ぐ
アラートセンター。出席率低下や在留期限などの通知を横断表示

資格外活動の確認は、様式のまま出せる

許可の有無・活動の内容・活動先の名称と、確認した日・確認した職員を記録できます。活動時間は日ごとに持ち、どの連続7日間で見ても28時間を超えていないかを確かめます。

  • 入管の参考様式
    「資格外活動の把握・指導状況一覧表」の形で出力
  • 活動時間は職員が日ごとに記録。任意の連続7日間で28時間を超えるとアラート
  • 未確認の学生は一覧で通知
在留資格の管理画面。在留期限とステータス、資格外活動の確認状況を一覧表示

操作の履歴も、One LMS 側で残ります

審査で問われるのは「やっていること」ではなく「示せること」です。

操作の記録

誰がいつ何を変えたか、変更の履歴が残ります。

権限の設定

職員ごとに見える範囲を設定できます。

データの保管

国内。日次で取得し、暗号化して保管しています。

実際の画面は、デモでご覧いただけます。 出席・指導記録・資格外活動の画面を、そのままお見せします。

機能の一覧は 日本語学校向けの製品ページ にまとめています。

04. これから

まず、現状を見せてください

制度の話は以上です。最後に、いまの運用を確認するところからお手伝いできることをまとめました。

  1. 1
    いまの運用を伺う 出席・指導記録・資格外活動を、どこにどう残しているか。
  2. 2
    足りていない記録を洗い出す 審査で問われる形になっているかを、一緒に確認します。
  3. 3
    埋め方をご提案する 運用で埋めるのか、仕組みで埋めるのか。

システムの導入を前提にしたお話ではありません。 いまの運用のままで足りているなら、それが一番早いご提案になります。

よくあるご質問

このページの内容について、よくいただく質問をまとめました。

Q. 2029年3月末までに認定を受ければよいのではないですか?
経過措置が終わるのは2029年3月31日ですが、それを目標にすると間に合わない可能性があります。文部科学省のFAQには、令和11年4月から引き続き留学生を受け入れる場合は令和10年度1回目(2028年秋)までに認定を受ける必要があると書かれています。さらに申請の前に事前相談があり、その14日前までに書類を揃えて提出する必要があります。
Q. 資格外活動の3か月ごとの確認は、認定の要件ですか?
いいえ。3か月に1度の確認は出入国在留管理庁が求めているもので、認定制度とは別の運用です。認定を受けているかどうかにかかわらず対象となり、2026年4月から始まっています。
Q. One LMS を導入すれば認定を受けられますか?
いいえ。認定するのは文部科学省であり、当社が認定の可否を保証することはできません。制度が求めているのはシステムの導入ではなく、学校の体制です。One LMS がお手伝いできるのは、その体制を日々の記録として残し、審査で示せる形にしておくところまでです。
Q. 専門学校ですが、この認定は必要ですか?
認定日本語教育機関の制度が対象としているのは日本語教育機関(告示校)で、専門学校そのものは対象ではありません。日本語学科を併設されている場合は、その学科についてのお話になります。

いまお困りの業務を
ひとつだけ、お聞かせください

出席の記録、指導の経過、資格外活動の確認。 いまどこにどう残しているかを伺うところから始めます。

本ページの出典

いずれも公表資料です。制度や日程は変わることがあるため、最新版をご確認ください。 本ページは制度への適合や認定の可否を保証するものではありません。