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日本語学校

登録日本語教員の経過措置 ― C〜Fの6ルートと期限の違い

今回のポイント

登録日本語教員の経過措置にはC〜Fの6ルートがあり、免除される内容・必要な講習・期限が異なります。
Cルートだけ期限が令和15年3月31日で、他は令和11年3月31日までです。
試験が全部免除されるE-1・E-2でも、受験料5,900円を払って出願し合格証書を入手する必要があります。
対象
日本語学校
発表日
原文に記載なし
制度の状態
施行済み(経過措置は令和11年3月31日まで/Cルートは令和15年3月31日まで)
施行日
原文に記載なし
対応期限
2029-03-31
学校の対応
対応要

登録日本語教員の資格取得には、新制度への移行期に限って試験や実践研修が免除される経過措置があります。対象となる人の属性に応じてC、D-1、D-2、E-1、E-2、Fの6つのルートが用意されています。

学校側からすると、在籍する教員がどのルートに該当するかで、いつまでに何を済ませる必要があるかが変わります。ここが把握できていないと、認定日本語教育機関への移行時に教員体制が足りなくなる可能性があります。

6ルートの全体像

ルート 免除されるもの 講習 期限
C 基礎試験・実践研修 不要 令和15年3月31日
D-1 基礎試験・実践研修 講習Ⅱ 令和11年3月31日
D-2 基礎試験・実践研修 講習Ⅰ・Ⅱ 令和11年3月31日
E-1 基礎試験・応用試験・実践研修 講習Ⅰ・Ⅱ 令和11年3月31日
E-2 基礎試験・応用試験・実践研修 講習Ⅱ 令和11年3月31日
F 実践研修 不要 令和11年3月31日

いずれも令和6年4月1日からの措置です。Cルートだけ期限が令和15年3月31日で、他の5ルートより4年長くなっています。

複数のルートに該当する場合は、どのルートの適用を受けるかを選択します。自動的に有利なものが適用されるわけではありません。

「現職者」の定義

D-1、D-2、E-1、E-2、Fの5ルートは「現職者であること」が要件に入っています。この現職者の定義が実務上の要点です。

平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、次の機関で日本語教員として1年以上勤務した者を指します。

  • 法務省告示機関で告示を受けた課程
  • 国内の大学
  • 認定日本語教育機関で認定を受けた課程
  • 文部科学大臣が指定した日本語教育機関

「1年以上の勤務」には条件があります。

  • 当該機関において1年以上の雇用期間があること
  • 平均して週1回以上、日本語教育課程の授業を担当していたこと
  • 複数の機関での経験を合計して1年以上でも要件を満たす

非常勤で複数校を掛け持ちしている教員でも、合計すれば要件を満たせる点は見落とされやすいところです。

主任教員の例外

主任教員として教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合は、平均して週1回以上授業を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。

管理業務が中心で授業をほとんど持っていなかった主任教員も、現職者として扱えるという整理です。

ルートごとの要件

Cルート(養成課程修了者・期限が長い)

「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」として文部科学省の確認を受けた養成課程等を修了し、学士以上の学位を有する方が対象です。基礎試験と実践研修が免除されます。

現職者であることは要件に入っていません。講習も不要です。期限が令和15年3月31日までと長いのはこのルートです。

D-1・D-2ルート(現職者+養成課程)

どちらも現職者であることと学位が要件で、基礎試験と実践研修が免除されます。違いは修了した養成課程の種類と、必要な講習です。

  • D-1 … 「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」の修了。講習Ⅱ
  • D-2 … 現行告示基準の教員要件に該当する養成課程等(告示基準第一条第一項第十三号イ、ロ又はニ)の修了。講習Ⅰ・Ⅱ

E-1・E-2ルート(日本語教育能力検定試験の合格者)

どちらも現職者であることと、日本語教育能力検定試験の合格が要件です。基礎試験と応用試験の両方、および実践研修が免除されます。

違いは検定試験を受けた時期です。

  • E-1 … 昭和62年4月1日から平成15年3月31日の間に実施されたものに合格。講習Ⅰ・Ⅱ
  • E-2 … 平成15年4月1日から令和6年3月31日の間に実施されたものに合格。講習Ⅱ

Fルート(現職者のみ)

現職者であることだけが要件で、実践研修が免除されます。試験の免除はありません。養成課程の修了や検定試験の合格がない現職者が該当します。

試験が全部免除でも「出願」は必要

E-1・E-2ルートで注意が要るのは、基礎試験と応用試験の両方が免除される場合でも、手続きとしての出願が必要な点です。

登録日本語教員になるためには、受験料5,900円を支払って日本語教員試験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受けて、日本語教員試験の合格証書を入手する必要があります。

「全部免除だから何もしなくてよい」ではありません。ここを誤解すると、期限内に資格が揃わないことになります。

講習は出願前に修了しておく

D-1、D-2、E-1、E-2の4ルートは、試験の免除を受けるために文部科学省が実施する講習の受講・修了が必要です。

さらに、これらのルートで出願する場合は、出願の時点で講習をあらかじめ修了し、他の出願書類とともに修了証を提出する必要があります。出願してから講習を受ける順序ではありません。

学校としての備え

登録日本語教員は令和8年8月21日時点で20,075名が登録されています。移行期にある学校としては、在籍教員の状況を早めに把握しておきたいところです。

確認したいのは次の点です。

  1. 各教員がどのルートに該当しうるか(養成課程の種類、検定試験の合格年、現職者要件)
  2. 現職者要件を満たす勤務実績が示せるか(雇用期間、週1回以上の授業担当)
  3. 講習が必要なルートの教員が、出願前に修了できる見込みか

2番目は学校側にしかない情報です。非常勤講師を含め、誰がいつからどの課程の授業を何コマ担当したかの記録が、そのまま教員の資格取得を左右します。担当履歴が個人の記憶や紙の時間割にしか残っていないと、証明の段階で困ることになります。

根拠となる原文

記事に書いた内容は、以下の原文と照合しています。引用は一次資料のままで、表記も変えていません。番号は「出典・一次資料」に対応します。上の「発表日」「施行日」が「原文に記載なし」となっているのは、その日付が一次資料に書かれていないためです。原文にない日付を推測して補うことはしていません(編集方針)。

原文に書かれていること経過措置は対象者の属性に応じてC、D-1、D-2、E-1、E-2、Fの6ルートがあり、複数に該当する場合はどのルートの適用を受けるか選択する

新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には、日本語教員試験 や実践研修を免除する経過措置を設けています。経過措置は、対象となる方の属性に応じ、C、D-1、 D-2、E-1、E-2、F の6つのルートがあります(図2)。自分がどの経過措置ルートに該当するかについ ては本手引きの「参考資料1 経過措置ルート判定ガイド」も参考にしてください。なお、複数の経過措 置ルートに該当する方は、どのルートの経過措置の適用を受けるか選択してください。 出典 [1]

原文に書かれていることCルートは令和6年4月1日から令和15年3月31日までの間、必須の教育内容50項目に対応した養成課程等の修了と学位により、基礎試験と実践研修が免除される

令和6年4月1日から令和15年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教 員試験の基礎試験と、実践研修が免除されます 。 要件1 「必須の教育内容 50 項目に対応した日本語教員養成課程等」とし て文部科学省の確認を受けた 日本語教員養成課程等(※)を修了し ていること。 出典 [1]

原文が求めていることD-1ルートは令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間で、基礎試験と実践研修が免除される。免除には講習Ⅱの受講・修了が必要

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教 員試験の基礎試験と、実践研修が免除されます。ただし、試験の免除を受けるためには、文部科学省が 実施する講習(詳細は「1.6.経過措置における現職者向け講習について」を参照)のうち、講習Ⅱを受 講し、修了する必要があります。 出典 [1]

原文に書かれていること現職者とは平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に告示機関・国内の大学・認定日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者。週平均1回以上の授業担当が必要で、複数機関の経験を合計してもよい。主任教員は授業担当が週1回未満でも経験に含められる

※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、 国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機 関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務し た者を指します。1年以上の勤務は、当該機関において1年以上雇用期間があり、平均して週 1回以上、日本語教育課程の授業を担当していた必要があります 。(複数の機関での経験を合計 して1年以上となる場合でも要件を満たします。 )ただし、主任教員として日本語教育課程の編 成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業を担当していなか った場合でも経験に含めることができます 。 出典 [1]

原文が求めていることD-2ルートは基礎試験と実践研修が免除され、免除には講習Ⅰ・Ⅱの受講・修了が必要

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教 員試験の基礎試験と、実践研修が免除されます。ただし、試験の免除を受けるためには、文部科学省が 実施する講習のうち、講習Ⅰ・Ⅱを受講し、修了する必要があります 。 出典 [1]

原文が求めていることE-1ルートは基礎試験・応用試験・実践研修が免除されるが、登録には受験料5,900円を支払って日本語教員試験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受けて合格証書を入手する必要がある

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下のいずれの要件も満たす方は、日本語教 員試験の基礎試験と応用試験、実践研修が免除されます。ただし、試験の免除を受けるためには、文部 科学省が実施する講習のうち、講習Ⅰ・Ⅱを受講し、修了する必要があります。 また、基礎試験と応用試験の両方が免除されますが、登録日本語教員になるためには、受験料 5,900 円を支払って日本語教員試験に出願し、経過措置の対象であることの確認を受け、日本語教員試験の合 格証書を入手する必要があります 。 出典 [1]

原文に書かれていることE-2ルートの要件は、平成15年4月1日から令和6年3月31日の間に実施された日本語教育能力検定試験に合格したこと

要件2 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験(平成15年4月1日 から令和6年3月31日の間に実施されたもの)に合格したこと。 出典 [1]

原文に書かれていることFルートは現職者であることのみを要件として実践研修が免除される

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間、以下の要件を満たす方は、実践研修が免除さ れます。 出典 [1]

原文が求めていることD-1、D-2、E-1、E-2のルートで試験の免除を受けるには、文部科学省が実施する講習を受講し修了する必要がある

D-1、D-2、E-1 及び E-2 のルートの経過措置の対象者が日本語教員試験の免除を受けるためには、文 部科学省が実施する講習を受講し修了する必要があります 。 出典 [1]

原文に書かれていること登録日本語教員の登録状況は20,075名(令和8年8月21日時点)

20,075名(令和8年8月21日時点)出典 [2]

出典・一次資料

制度の対象や経過措置は、以下の原文で確認できます。

[1] 文部科学省 日本語教育:登録日本語教員の登録申請の手引き ↗資料確認日 2026年9月14日
[2] 文部科学省 日本語教育:登録日本語教員の登録等に関すること:文部科学省 ↗資料確認日 2026年9月14日
認定日本語教育機関への移行をまとめて確認する →

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