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日本語学校

告示基準に基づく各種報告 ― 出席率・退学・課程修了者の期限一覧

今回のポイント

告示校が入管へ出す報告は5種類あり、根拠となる号も期限も別々です。
出席率の報告は「毎月・5割を下回った生徒」(第39号)と「半年ごと・全生徒」(第46号)の2本立てで、
後者は日数ではなく単位時間数で計算します。課程修了者の報告には7割という基準があります。
対象
日本語学校
発表日
原文に記載なし
制度の状態
施行済み
施行日
原文に記載なし
対応期限
期限の記載なし
学校の対応
確認推奨

法務省告示をもって定める日本語教育機関(告示校)には、告示基準に基づいて入管へ出す報告が複数あります。それぞれ根拠となる号が違い、期限も違います。「出席率の報告」とひとくくりにすると、実は2種類あることが見えなくなります。

ここでは、学校の事務が押さえておく5つの報告を、期限とあわせて整理します。

報告は5種類

告示基準 何を報告するか 期限
第1条第1項第38号 退学した生徒 その翌月末まで
第1条第1項第39号 1か月の出席率が5割を下回った生徒 その翌月末まで
第1条第1項第44号 課程修了者の進路・日本語能力 修業期間の終期の翌年度6月末まで
第1条第1項第45号 告示基準への適合性の点検結果 その年の6月末まで
第1条第1項第46号 全生徒の6か月間の出席率と個々の出席状況 期間経過後3か月以内

対象はいずれも「留学」の在留資格をもって在留する生徒です。

出席率の報告は2種類ある

混同しやすいのがここです。毎月出すものと半年ごとに出すものが別々にあります。

第39号(毎月) … 1か月の出席率が5割を下回った生徒についての報告です。その生徒が資格外活動の許可を受けている場合は、アルバイト先の名称も併せて報告します。期限は翌月末。

第46号(半年ごと) … 全ての生徒の6か月間の出席率と、その期間の個々の生徒ごとの月単位の出席状況を報告します。期間は4月1日から9月30日まで、または10月1日から翌年3月31日まで。期限はそれぞれの期間の経過後3か月以内です。

第39号が「問題のある生徒を拾い上げる」報告であるのに対し、第46号は「全員分を出す」報告です。前者だけ見ていると後者の準備が間に合いません。

出席率の定義

第46号の原文には、出席率の計算方法が明記されています。

出席した単位時間数を出席すべき単位時間数で除した数

日数ではなく単位時間数で計算します。分母は「出席すべき単位時間数」なので、学校が定めた授業時間が基準になります。

退学した生徒の報告

生徒が退学した場合は、その翌月末までに報告します。原則として入管法第19条の17の規定に基づく届出として行い、特段の事情がある場合は入管庁が作成した様式を参考に届け出ることも可能とされています。

所在不明の生徒については、まず本国の家族・同級生・資格外活動の雇用先などから情報を集めて所在把握に努め、その上で除籍・退学処分等とし、入管法19条の17に基づいて届け出るという順序が示されています。「連絡が取れないのですぐ除籍」ではなく、所在把握の努力が先に来ます。

課程修了者の報告には「7割」の基準がある

第44号は、各年度の課程修了の認定を受けた者(令和元年10月1日以降に入学した者に限る)について、次の人数を報告し、公表するものです。

  • 大学等への進学者の数
  • 就労可能な在留資格(別表第1の1の表・第1の2の表。外交・公用・技能実習を除く)への変更を許可された者の数
  • 日本語能力が「日本語教育の参照枠」A2相当以上であることが証明された者の数
  • 上記の合計数

期限は修業期間の終期の翌年度の6月末まで。報告だけでなく公表までが求められている点が他と違います。

注意が要るのは、合計数が課程修了者の7割を下回るときです。この場合は任意の様式で作成した改善方策を併せて報告する必要があります。

ただし、報告対象者が10人未満のような少数にとどまる年度を含む場合は、告示基準第2条の抹消基準に直ちに該当するものとは取り扱われないとされています。小規模校で数人の進路によって比率が大きく振れるケースへの配慮です。

適合性の点検は3年に1度になることがある

第45号は、告示基準への4月1日時点における適合性を点検し、その年の6月末までに報告するものです。

ただし、適正校である旨の通知を3年間連続して受けている機関は、前回の報告から3年後の6月末までに直近の点検結果を報告すればよいとされています(設置者の変更に係る承認を受けた日から通算して1年を経過していない機関を除く)。毎年出す学校と3年ごとの学校があるので、自校がどちらか確認が必要です。

提出方法

2021年4月1日から「電子届出システム」でオンライン報告が可能になっています。当分の間は書面提出も可能ですが、原文では電子届出システムの積極的な利用が呼びかけられています。

第46号の個々の生徒ごとの月単位の出席状況については、任意の様式でよいとされており、原文では「通常、日本語教育機関において在籍管理の観点から作成されている資料の写しを含む」と説明されています。報告のためだけに新しい帳票を作る必要はなく、普段の在籍管理資料がそのまま使えます。

認定日本語教育機関への移行との関係

ここで扱った告示基準は、法務省告示をもって定められた日本語教育機関(告示校)の枠組みです。2024年(令和6年)4月1日に日本語教育機関認定法が施行され、文部科学省による認定制度が始まりました。

現行の告示校は、令和11年3月31日までに文部科学大臣による認定を受ける必要があります。移行の期限と準備については、別途まとめています。

学校としての備え

5つの報告のうち、日々のデータが直接効いてくるのは第39号と第46号です。どちらも出席の記録が元になりますが、必要な形が違います。

  • 第39号は月次で、5割を下回った生徒を抽出する。該当者のアルバイト先も要る
  • 第46号は半年分を全生徒について、単位時間数で集計する。加えて個々の月単位の出席状況も要る

月末に「今月5割を切った生徒」がすぐ出せる状態と、半期末に「全員分の出席すべき単位時間数と出席した単位時間数」が出せる状態の両方が必要になります。出席を日数だけで管理していると、第46号の集計で作り直しが発生します。

根拠となる原文

記事に書いた内容は、以下の原文と照合しています。引用は一次資料のままで、表記も変えていません。番号は「出典・一次資料」に対応します。上の「発表日」「施行日」が「原文に記載なし」となっているのは、その日付が一次資料に書かれていないためです。原文にない日付を推測して補うことはしていません(編集方針)。

原文が求めていること生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る)が退学した場合は、その翌月末までに報告する(告示基準第1条第1項第38号)

生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る。)が退学した場合には、その翌月末までに以下のとおり御報告ください。出典 [1]

原文が求めていること退学した留学生の報告は、原則として入管法第19条の17の規定に基づき届け出る

退学した留学生について地方出入国在留管理局へ報告するにあたっては、原則として入管法第19条の17の規定に基づき届け出てください。出典 [1]

原文が求めていること1か月の出席率が5割を下回った生徒について、資格外活動の許可を受けている場合はその勤務先の名称と併せて、翌月末までに報告する(第39号)

1か月の出席率が5割を下回った生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る。)について、当該生徒が資格外活動の許可を受けている場合には、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称と併せて、その翌月末までに以下のとおり御報告ください。出典 [1]

原文が求めていること全ての生徒の6か月間の出席率(出席した単位時間数を出席すべき単位時間数で除した数)と個々の生徒ごとの月単位の出席状況を、期間経過後3か月以内に報告する(第46号)

全ての生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る。この号において同じ。)の6か月間の出席率(4月1日から9月30日まで又は10月1日から翌年の3月31日までの期間に出席した単位時間数を出席すべき単位時間数で除した数をいい、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間以降のものに限る。)及び当該期間における個々の生徒ごとの月単位の出席状況について、それぞれの期間の経過後3か月以内に御報告ください。出典 [1]

原文が求めていること課程修了者の進路・日本語能力に関する数を、修業期間の終期の翌年度6月末までに報告した上で公表する(第44号)

各年度の課程修了の認定を受けた者(留学の在留資格をもって在留していた者であって、令和元年10月1日以降に入学した者に限る。)のうち、大学等への進学者の数、出入国管理及び難民認定法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交、公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者の数、日本語能力に関し「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明された者の数及び当該者の合計数について、修業期間の終期の翌年度の6月末までに地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局に以下のとおり報告した上で、公表してください。出典 [1]

原文が求めていること合計数が課程修了者の7割を下回るときは、任意の様式で作成した改善方策を併せて報告する

なお、当該合計数が各年度の課程修了の認定を受けた者の7割を下回るときは、任意の様式で作成した改善方策と併せて御報告ください。出典 [1]

原文に書かれていること報告対象者が10人未満のような少数にとどまる年度を含む場合は、告示基準第2条の抹消基準に直ちに該当するものとは取り扱われない

また、本号の報告対象者が10人未満のような少数にとどまる年度を含む場合は、告示基準第2条の抹消基準に直ちに該当するものとは取扱いません。出典 [1]

原文が求めていること告示基準への4月1日時点の適合性を点検し、その年の6月末までに報告する。適正校の通知を3年連続で受けている機関は前回報告から3年後の6月末まで(第45号)

告示基準への4月1日時点における適合性について、点検を行い、その結果をその年の6月末までに以下のとおり御報告ください(適正校である旨の通知を3年間連続して受けている機関(設置者の変更に係る承認を受けた日から通算して1年を経過していない機関を除く。)にあっては前回の報告から3年後の6月末までに直近の点検結果を御報告ください。)。出典 [1]

原文に書かれていること個々の生徒ごとの月単位の出席状況は任意の様式でよく、在籍管理の観点から通常作成されている資料の写しも含まれる

個々の生徒ごとの月単位の出席状況については、任意の様式(通常、日本語教育機関において在籍管理の観点から作成されている資料の写しを含む。)を使用して御報告ください。出典 [1]

原文が求めていること現行の法務省告示をもって定められた日本語教育機関は、令和11年3月31日までに文部科学大臣による認定を受ける必要がある

現行の法務省告示をもって定められた日本語教育機関については、令和11年3月31日までに文部科学大臣による認定を受ける必要があります。出典 [1]

出典・一次資料

制度の対象や経過措置は、以下の原文で確認できます。

[1] 出入国在留管理庁:日本語教育機関の告示基準に基づく各種報告について | 出入国在留管理庁 ↗資料確認日 2026年9月14日
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