申請スケジュール

認定日本語教育機関の申請は、いつまでに何を出すのか

はじめに。 このページは 2026年09月時点で公表されている資料をもとに整理したものです。 制度の運用や日程は変わることがあります。認定制度の対象は日本語教育機関で、専門学校そのものは対象外です。 実際のご判断は、必ず文部科学省・出入国在留管理庁の一次資料をご確認のうえ、必要に応じて所管の窓口へお問い合わせください。

経過措置の終了は2029年3月31日です。ただし、令和11年4月から引き続き留学生を受け入れるなら、目標にするのはその日ではなく令和10年度1回目=2028年秋の認定です。

そして申請はいきなり出せません。申請の前に事前相談があり、その14日前までに申請書類を全て揃えて提出する必要があります。過去の「1回目」は2月下旬に事前相談の受付が始まっているので、逆算すると2028年2月ごろには書類が揃っている状態を作っておくことになります。

「2029年3月末まで」が目標にならない理由

経過措置の期限そのものは、FAQに明記されています。

「この期間を超えて引き続き在留資格「留学」により生徒を受け入れる場合は、令和10年度末までに文部科学大臣の認定を受けて体制を整える必要があります」

ここまではご存じの方が多いと思います。読み飛ばしやすいのは、同じ問の続きです。

「令和11年4月開設課程から引き続き留学生を受け入れる場合は、令和10年度1回目までに認定申請を行い、認定を受ける必要があることにご留意ください」

「2029年3月末」は経過措置が切れる日であって、そこを目標に走ると間に合いません。収容定員の経過措置は申請時点の定員が上限になるため、令和10年度2回目で認定を受けても、令和11年4月からの受入れは困難だと同じ問に書かれています。

一度つまずくと、次に出せるのは1年後

認定は年2回の予定とされています(同 Q2-2-4)。ただし「不可」となった場合、直後の回には申請できません。

「「不可」の判断が決定された審査の直後の回の審査については、当該「不可」の判断が出た時点で事前相談や申請の期限を過ぎてしまうため、申請をすることができず、次々回以降の審査に向けて準備をすることとなります」

令和10年度1回目で不可になると、次に出せる回は経過措置の終了と重なります。一度で通す前提で準備することになります。

申請の前に「事前相談」がある

実務上いちばん効いてくるのがここです。

「申請に当たっては手引きに記載のとおり事前相談を行う必要があり、原則として申請等に必要な書類を全て揃え、事前相談日の14日(2週間)前までに電子システムを通じて日本語教育課へ提出する必要があります」

実際の日程を見てみます。文部科学省が公表している認定申請等の手続きに関するページに、直近2回分の受付期間が載っています(2026年9月時点)。

  • 令和8年度2回目 … 事前相談の受付 8月17日〜21日 → 事前相談 9月28日〜11月13日 → 申請 11月16日〜20日
  • 令和9年度1回目 … 事前相談の受付 2月下旬 → 事前相談 3月下旬〜5月下旬 → 申請 5月下旬
  • 書類の提出期限 … どちらも事前相談日の14日前まで

受付から申請まで約3か月で、書類は事前相談の時点でほぼ揃っている必要があります。目標にしている「1回目」は2月下旬に受付が始まる型です。逆算すべきなのは申請日ではなく、その手前にある事前相談と、さらにその2週間前の書類提出です。

なお、過去の1回目の認定は令和6年10月30日・令和7年10月31日に公表されています(文部科学省「過去の認定結果概要」。最新の回は認定結果のページ)。5月下旬に申請した回が秋に認定される、という流れです。

結局、いつまでに何をするのか

令和10年度の日程はまだ公表されていません(2026年9月時点)。以下は令和9年度1回目と同じ流れをたどると仮定した目安です。正確な日程は公表をご確認ください。

日付そのものは動く可能性がありますが、「書類が揃っている状態を、認定の半年以上前には作っておく」という逆算の形は変わりません。いまが2026年の秋なら、2028年2月までおよそ1年半です。

  1. いま から

    出席率の指導記録・資格外活動の確認記録など、審査で示す記録を残し始める

  2. 2028年 2月下旬ごろ (目安)

    令和10年度1回目の事前相談の受付。ここで申し込む

  3. 事前相談日の14日前まで (FAQに明記)

    申請書類を全て揃えて提出する(早ければ3月上旬)

  4. 2028年 3月下旬〜5月下旬 (目安)

    事前相談 → 5月下旬に申請

  5. 2028年 秋 (FAQに明記)

    令和10年度1回目の認定。実務上の目標はここ(過去の1回目は10月末に公表)

  6. 2029年3月31日 (確定)

    経過措置の終了

書類より先に、記録が要る

申請書類は数か月あれば作れます。作れないのは、審査で示す記録のほうです。

出席率が8割を下回った学生にいつ・どう指導したか。資格外活動を3か月ごとに確認した結果。これらは申請の直前に作れるものではなく、日々の運用の中で積み上がっているかどうかが問われます。

逆算した日程の中で、実際に長いのは「書類を揃える期間」ではなく「記録が揃うまでの期間」です。

まず確かめたいこと

新しく何かを始める前に、いまの状態を確かめておくと早いことがあります。

  1. 1 令和10年度1回目の事前相談の申し込み時期を、担当者が把握していますか。
  2. 2 事前相談の14日前までに揃える書類の一覧を、いま出せますか。
  3. 3 審査で示す指導の記録は、いつから積み上がっていますか。

すぐに答えられない項目があれば、そこから整理します。導入を前提としたご案内ではなく、合わないと判断すればそう申し上げます。

いまの運用で説明できるか、一緒に確認する

ここからは、当社の話です

One LMS では、日々の入力がそのまま記録になります

日本語学校向けの留学生管理システム「One LMS」を開発している AltoSoftware株式会社です。 出席率の指導記録、資格外活動の3か月ごとの確認、在留期限のアラートなど、このページで挙げた記録を、日々の入力から残せるようにしています。 制度が求めているのは体制であってシステムではなく、認定の可否を判断するのは文部科学省です。当社が認定の可否を保証することはできません。

機能の一覧は日本語学校向けの製品ページにまとめています。

まとめ

  • 経過措置の終了は2029年3月31日。ただし実務上の目標は令和10年度1回目=2028年秋の認定(Q2-9-2)
  • 申請の前に事前相談があり、その14日前までに書類を全て提出(Q2-2-1)。受付から申請まで約3か月
  • 「不可」になると直後の回には出せず、次は1年後(Q2-2-5)
  • 過去の1回目は2月下旬に受付開始。逆算すると2028年2月ごろに書類が揃っている状態。記録はそれより前から積み上げる

引用した資料へのリンクは、この下にまとめてあります。

出典

制度は更新されます。このページは 2026-09-10 時点の公表資料に基づいています。最新の内容は上記のリンク先でご確認ください。